公示送達・付郵便送達の現地調査/居住実態調査【士業様専用】

お知らせ

総合探偵社ガルエージェンシー愛知グループでは、124拠点の全国ネットワークを活用した『士業様専用』の調査サービスとして、公示送達付郵便送達の現地調査をご提供しております。

訴訟などの送達相手が書類を受け取らない場合や、相手が転居している場合などに行う公示送達付郵便送達現地調査。住民票はそのままで、引っ越しをしたなど、現地調査はお任せください。

調査費用は、全国一律の33,000円(税込み)とさせて頂いています。その調査現場が、九州地区や東北地方であっても同じ調査料金となります。調査現場から、当探偵社の最寄り拠点より、別途移動実費(燃料費等)が必要となります。 報告形式は、裁判所提出用のテンプレートを基本として作成します。尚、指定書式がある場合はご指示ください。

公示送達付郵便送達
現地調査/居住実態調査

愛知県の公示送達・付郵便送達の現地調査以外の場合

総合探偵社ガルエージェンシー愛知は、全国に124拠点の探偵社です。
公示送達・付郵便送達に必要となる調査に関しては、調査現場より最寄りの探偵社ガルエージェンシーの支社が担当させて頂けますので、現地調査は対象現場から最も近い支局が行います。
ガルエージェンシー愛知の担当は、愛知県内、名古屋市全域です。愛知県外の士業様におかれましては、 愛知県外の士業様におかれましても、まずはお電話でお問い合わせくださいませ。

ガルエージェンシー愛知 0120-503-666

公示送達・付郵便送達の現地調査、調査依頼の仕方

愛知県の公示送達・付郵便送達の現地調査が必要な士業の方は、専用フリーダイヤル(0120-503-666)までお問い合わせ下さい。調査の専門相談員がお伺いさせて頂きます。

調査対象者の情報をお聞かせ頂きまして、調査内容や費用にご同意して頂ければ調査契約書に必要事項をご記載頂きます。調査へのご要望などがございましたら、ご遠慮くなくお申し付けください。調査を開始させて頂きます。

通常の調査内容であれば、1~2週間程で調査は完了します。調査の担当者が、調査報告書を提出させて頂きます。

調査結果は、裁判所提出用のテンプレートを基本として作成させて頂きます。ご希望される書式がございましたら、ご指示を頂く事により、そのご要望に応じた書式で提出させて頂きます。

公示送達とは

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることが出来ない場合や、相手方の住所・居所が分からない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れない時などに、法的に送達したものとする手続きのことです。

公示送達ができる場合

公示送達は、以下の場合に当事者からの申立て、または、裁判所の命令(訴訟遅延を避ける為に必要がある場合)により、裁判所書記官が行います。

・当事者の住所、居所、その他送達すべき場所(就業場所等)が知れない場合

・書留郵便等に付する送達によっても、送達することができない場合

・外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁、または、該当国駐在の日本大使・公使・領事に嘱託する方法ができない場合、嘱託しても送達できないと認められる場合

・外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁に嘱託を発した後6ヶ月を経過しても、送達を証明する送付がされない場合

公示送達とは、裁判所書記官が送達物を保管し、名宛人が出頭すれば書類を交付する旨の書面を裁判所に設置されている掲示板に掲示し、掲示から2週間経過した時に送達の効力が生じる送達方法です。

民事訴訟では訴えを提起したい側(申立人)が裁判所に訴状を提出します。そして裁判所は提出された訴状に不備がなければ訴えられる側(相手方)に口頭弁論の期日を記載した訴状を送達します。

被告側は口頭弁論の期日までに申立人の主張する事実関係の認否や事実にもとづく主張を述べた「答弁書」を裁判所に提出します。裁判当日には、原告と被告は法廷で証拠を出し合い、事実上または法律上の問題を争います。申立人が相手方の所在や住所がわからない場合には訴状を送る事が出来ない為、裁判を起こす事が出来ません。この場合に申立人が相手方に訴状を送ったと見なされるのが「公示送達」という制度です。

簡単に言うと、申立人が訴えたい相手の現住所や勤め先がわからない、あるいは相手が海外在住など何らかの理由により送達が出来ない時に必要条件を満たすことで訴状を送ったものとみなされる制度です。簡易裁判所に公示送達を申請し、これが認められれば文書が裁判所前の掲示板に2週間掲示(民事訴訟法第112条)されます。これにより所在や住所のわからない相手方に対して訴状が送達されたものと見なされます。

公示送達が認められれば、相手方が訴訟提起の事実を知らない場合であっても裁判手続は通常どおり進み被告は欠席扱いのまま原告の請求が認められます。一見すると申立人に有利な制度のようなイメージを抱きますが、当然ながら相手方の所在や住所がわかっているのであれば公示送達を利用する事は出来ません。

また公示送達の申請を簡易裁判所に認めて貰う為には、相手方の所在・住所がわからず訴状の送達が困難である事を証明しなければならない為、簡単に制度を利用する事は出来ません。その為の現地調査が「公示送達の住居所調査」です。

付郵便送達とは

付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送した時に送達が完了したとみなす方法です。

付郵便送達とは、裁判所が郵便を発送した時点で相手方に送達が完了したとみなすものです。

付郵便送達をすれば、たとえ相手方が受け取りを拒否したとしても、送達(受領)が完了したものとみなされる為、裁判手続きを進めていく事が出来ます。

ただし、付郵便送達をするには、以下の2つの条件を満たしていないといけません。

① 相手方が住所地に居住している事を確認が出来ていること

② 相手方の就業場所が不明であること

相手方の住居調査をするなどして、きちんと確認した上で裁判所へ付郵便送達の上申をすることになります。

「付郵便送達」は上記の「公示送達」とは違い、相手方が住居所に居住しているのにも関わらず居留守等を使って裁判所からの書類を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手が受領拒否したとしても相手に送達されたとみなす事ができる制度です。

付郵便送達を行う為には、相手方の住居所へ行き「送達者が付郵便をするその住所地に確実に居住していること」及び「受送達者の就業場所が不明であること」を証明する為に現地調査を行い、裁判所に「調査報告書」を提出する必要があります。

主な調査内容は「公示送達」の場合とほぼ同じです。

公示送達や付郵便送達の住居所調査

相手の住居所と思われる場所に行き公示送達や付郵便送達に必要な住居所調査を行い「住居所調査報告書」作成の代行を致します。 多忙な弁護士に変わって「人探し」で培ったノウハウと全国展開しているネットワークを駆使し全国一律30,000円(税別)で調査及び住居所調査報告書の作成代行をスピーディーに行います。

『主な調査内容』

・建物外観や玄関付近の撮影(生活感の有無など)

・表札の確認・撮影

・郵便受け・郵便物の確認

・電気・ガス・水道等のメーターの確認

・呼び鈴への応答の確認、応答者との面接による確認

・大家や管理人等の建物管理者・近隣住人への聞込み確認

全国に拠点のある探偵社ガルエージェンシーにお任せ下さい

全国に所属している、探偵社ガルエージェンシーの探偵たちの集合写真

2002年10月8日、目の前に巨大な海が広がる幕張国際展示場の駐車場に、全国各地から総合探偵社ガルエージェンシー所属の探偵が終結しました。この日、機動調査隊による撮影が行われました。

全国に散らばり、日々の探偵業務を行っている探偵達の集合写真です。この日も業務にあたっている探偵は、この集合写真には納まる事が出来ませんでしたが、それでもこれだけたくさんの探偵が集合して写真撮影する事が出来、全国ミーティングを行いました。

どのような調査も、全国のガルエージェンシー探偵にお任せ下さいませ(^^)/

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